那覇商工会議所青年部規約
第一章 総則
(目的)
第1条
本会は那覇商工会議所の組織活動を通じて、次代経営者としての資質向上と社会的使命の認識を高め、会員相互の啓発親睦を図り、あわせて地域商工業の改善発展と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条
本会は、那覇商工会議所青年部と称する。
(事務所の所在地)
第3条
本会の事務所は、那覇商工会議所内に置く。
(事業)
第4条
本会は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)商工業の経営に必要な研修会、及び講習会の開催。
(2)商工業に関する調査、研究及び資料の収集、提供。
(3)青年部としての意見をまとめ、これを商工会議所会頭に具申する。
(4)商工会議所事業への参画と会員相互のための親睦事業開催。
(5)各地の商工会議所青年部との連絡提携。
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第二章 会員
(会員の資格)
第5条
本会の会員は、那覇商工会議所の会員であり、会員及びその会員が認めた者で、4月1日時点で45歳以下の者とする。
(入会)
第6条
会員となるには、所定の申込み手続きにより申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
(表決権)
第7条
会員は各々1個の表決権を有する。
(会費)
第8条
会費の金額及び支払方法は、総会でこれを定める。
(退会)
第9条
会員は、次の場合退会する。
(1)会員の資格を喪失したとき。
(2)死亡したとき。
(3)除名されたとき。
(4)会員が所定の退会手続と経たとき。
(除名)
第10条
理事会の決議により、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。
(1)会費未納者
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的遂行に反する行為を行った者。
(3)前各号の他、会員の義務を怠った者。
第三章 役員
(役員)
第11条
本会に次の役員を置く。
会 長 1名 直前会長 1名
副会長 8名以内 専務理事 1名
理 事 40名以内(会長、副会長、専務理事を含む)
監 事 2名 顧 問 若干名
(役員の義務)
第12条
1.会長は本会を代表し、会務を総理する。
2.直前会長は本会の目的達成について必要な重要事項について会長の諮問に応じる。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
4.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会議等の運営を担当する。
5.理事は、副会長、専務理事を補佐し、本会の会務を処理する。
6.監事は、本会の業務及び経理を監査し、その監査結果を総会に報告する。
7.顧問は、本会の目的達成について必要な重要事項について、会長の諮問に応じる。
(会長の選任)
第13条
1.会長は総会にて選任する。
2.会長の選出方法は理事会において別途定める。
3.当該年度の4月1日時点において在籍年数3年以上かつ三役経験者を会長立候補有資格者とする。ただし、理事会が認めた場合はその場合ではない。
(役員の任免及び選任方法)
第14条
1.役員は、会員のうちから総会において選任し、又は解任する。
2.役員の選任方法については別に定める。
(役員の任期)
第15条
1.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠で選任された役員の任期は、前任者の在任期間とする。
第四章 会議
(会議)
第16条
1.本会の会議は総会、理事会、三役会、委員会の4種とする。
2.総会、理事会、三役会は会長が召集し、会長が議長を務めるものとする。
3.委員会の議長は委員長が務めるものとする。
(総会)
第17条
総会は通常総会と臨時総会の2種とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。
(総会の議決事項)
第18条
次に掲げる事項は総会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更。
(2)解散。
(3)役員の選任及び解任。
(4)会費に関する規定の設定、変更及び廃止。
(5)事業計画及び収支予算の決定または変更。
(6)決算関係書類の承認。
(7)その他、特に本会の運営にかかわる基本的な重要事項。
(報告義務)
第19条
1.本会で議決された事項のうち、会長が特に必要と認めるものについては、那覇商工会議所の会頭に報告しなければならない。
2.必要に応じ、会長は那覇商工会議所の開催する常議員会で活動報告をしなければならない。
(理事会)
第20条
1.理事会は会長、副会長、専務理事、理事をもって組織する。
2.監事、直前会長及び顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。
3.理事会は会長が必要と認めるとき召集する。
(理事会の議決事項)
第21条
次に掲げる事項は理事会の議決を経なければならない。
(1)総会に提案すべき事項。
(2)入会の承認。
(3)直前会長及び顧問の委嘱の承認。
(4)委員会の設置。
(5)その他本会の運営に関する事項。
(総会及び理事会の議事成立)
第22条
1.総会は委任状を含む会員の過半数の出席をもって成立し、理事会は夫々その総数の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2.総会及び理事会の議事は出席者の過半数で決する。
3.会長が必要と認めた場合は電子総会及び電子理事会を開くことができる。その場合の議決は第1項並びに第2項に準ずる。
4.電子総会及び電子理事会の運営に関する事項については、別に定める。
(三役会)
第23条
1.三役会は会長、副会長、専務理事、総務委員長をもって組織する。
2.総務委員長は必要に応じて意見を述べることができる。このほか、三役会構成員が必要と認めたものはオブザーバーとして出席できる。
3.三役会は会長が必要と認めるとき召集する。
4.会議の決議事項は理事会から付託された事項、福利厚生に関する事項とする。
(委員会)
第24条
本会には、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議するため委員会を設置することができる。
1.委員会設置については名称、目的、運営その他必要とする内容につき、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。
2.委員会は委員長1名、副委員長若干名、委員若干名をもって構成する。
3.委員長、副委員長は総会、委員は理事会の承認を得て会長が委嘱する。
4.委員会規則は理事会の承認を得て別に定めるものとする。
第五章 会計
(事業年度)
第25条
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(収入)
第26条
本会の経費は、会費、助成金その他の収入をもってあてる。
(その他)
第27条
この規約で定めるもののほか会の運営に関して必要な事項は会長が理事会にはかって別に定める。
(事務局員)
第28条
1.本会の事務処理をするため、事務局を那覇商工会議所内に置く。
2.事務局員は、本会を補佐し、経理処理、文書、備品保管管理及び各種情報提供を行う。
附則
1.本規則は、昭和56年3月10日から実施する。
2・本第3章、第11条、第14条、第15条(3)の規則については、平成元年4月1日より改正し、これを施行する。
3.本規則第3章、第11条の規則については、平成2年4月1日より改正し、これを施行する。
4.本規則第3章、第11条の規則については、平成4年4月1日より改正し、これを施行する。
5.本第3条、第11条、第12条及び本第5章、第25条の規則については、平成9年4月1日より改正し、これを施行する。
6.本規則(名称)を規約に改正し、これを平成10年4月1日より施行する。
7.本規則第5条、第6条(2)、第10条(1)(2)、第11条、第12条(3)(4)、第15条(2)、第16条(1)(2)、第19条(1)(2)、第20条(1)(2)、第21条(3)(4)、第24条の規則については、平成10年4月1日より改正し、これを施行する。
8.本規約第5条、第6条、第8条、第9条(4)、第10条、(1)(3)、第11条、第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第19条(3)、第20条、第21条追加、(第22条以下第21条追加による繰り下げ)の規約については平成19年4月1日より改正し、これを施行する。
9.本規約については平成21年3月11日より改正し、4月1日より施行する。
10.本規約については平成22年4月14日より改正し、これを施行する。
11.本規約については平成23年4月1日より改正し、これを施行する。
12.本規約については平成24年4月1日より改正し、これを施行する。
13.本規約については平成26年4月9日より改正し、これを施行する。
14.本規約については平成27年3月11日より改正し、これを施行する。
15.本規約については平成28年4月13日より改正し、これを施行する。
会費に関する規定
第1条
規約第20条4項の規定により会費の納入については、この規則に定めるところによる。
第2条
会員の負担する会費は年額60,000円とする。但し途中入会者は、年額会費を残存月数により按分する(1,000円未満は切り上げ)。
第3条
会費は毎年4月までに納入し、一度納入された会費は理由の何処にかかわらずこれを返還しない。
附則
1.本規則は、総会の決議を経なければこれを変更することができない。
2.本規則は、昭和56年3月10日から施行する。
3.本第2条の規則については、昭和63年4月1日より改正し、これを施行する。
4.本第2条の規則については、平成9年4月1日より改正し、これを施行する。
5.本第2条の規則については、平成21年3月11日に改正し、4月1ひより施行する。
6.本第1条の規則については、平成22年4月14日より改正し、これを施行する。